メールマガジンで三角表示板について配信したところ
読者から下記のメールが届きました。
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まるきん さんより
いつも楽しみに読ませて頂いております。 質問です。
青色の反則切符! 三角表示板ではなく 発煙筒の点火でも
2次災害防止にはならないのでしょうか?
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このようなご質問を頂戴しました。
確かに・・・。
まるきん さんの質問の通り、2次災害防止の目的ならば
発煙筒でも問題ないのでは・・・?
早速、兵庫県警察本部 交通部 高速道路交通警察隊に
電話をして、「まるきん さん」の質問をぶつけてみました!
電話を取った方は、とても丁寧な方で、発煙筒でも後続車に
危険を知らせる点では問題無いのでは?
と質問すると、確かに2次災害防止の上では、役立つと思いますが、
発煙筒は5分程度しか発炎しないために、事故が発生すると
警察車両が到着するまでに燃焼が終わりますよ!
確かに・・・。
ちょっと待ってくださいね、道路交通法を確かめますから・・・。
と上司の方に尋ねると・・・。
答えは今週の【裏ワザ】にて
【裏ワザ】
道路交通法では、高速道路を走行する場合には、必ず「非常停止板」の
積載が義務付けられています。
事故が発生した時に違反になるのではなく、積載せずに高速道路を走行した
時点で違反となります。
新車にはスペアタイヤ(テンパータイヤ)は標準装着されていますが、
「非常停止板」は標準装備されていませんから、積載していない方は
必ず積載してくださいね。
まるきん さん 素晴らしいお問合せありがとうございました。
感謝!
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