元大型トラック運転手が明かす 簡単 縦列駐車の法則

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【初級編】高速道路で三角表示板ではなく 発煙筒の点火でも大丈夫?

 

メールマガジンで三角表示板について配信したところ
読者から下記のメールが届きました。

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まるきん さんより

いつも楽しみに読ませて頂いております。 質問です。

青色の反則切符! 三角表示板ではなく 発煙筒の点火でも

2次災害防止にはならないのでしょうか?

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このようなご質問を頂戴しました。


確かに・・・。

まるきん さんの質問の通り、2次災害防止の目的ならば
発煙筒でも問題ないのでは・・・?


早速、兵庫県警察本部 交通部 高速道路交通警察隊に
電話をして、「まるきん さん」の質問をぶつけてみました!


電話を取った方は、とても丁寧な方で、発煙筒でも後続車に
危険を知らせる点では問題無いのでは?

と質問すると、確かに2次災害防止の上では、役立つと思いますが、
発煙筒は5分程度しか発炎しないために、事故が発生すると
警察車両が到着するまでに燃焼が終わりますよ!


確かに・・・。


ちょっと待ってくださいね、道路交通法を確かめますから・・・。
と上司の方に尋ねると・・・。

答えは今週の【裏ワザ】にて

【裏ワザ】

道路交通法では、高速道路を走行する場合には、必ず「非常停止板」の
積載が義務付けられています。

事故が発生した時に違反になるのではなく、積載せずに高速道路を走行した
時点で違反となります。

新車にはスペアタイヤ(テンパータイヤ)は標準装着されていますが、
「非常停止板」は標準装備されていませんから、積載していない方は
必ず積載してくださいね。

まるきん さん 素晴らしいお問合せありがとうございました。

感謝!


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