元大型トラック運転手が明かす 簡単 縦列駐車の法則

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【初級編】中型自動車・中型免許

 

もう既に免許の書き換えが終わられた方も多いと思います。

平成16年6月から施行された道路交通法で新たに中型免許が
新設されました。

普通自動車しか乗ったことが無い方も多い。と思いますが、
中型免許新設までは全長8mの4tトラックまで乗ることが
可能でした。

大型トラックは制限時速が最大で80kmで、現在はリミッター
といって、時速90km以上でないように法律で車両に細工が
されており、速度超過ができない仕組みになっております。

しかし普通免許で乗車できる4tトラックの最高制限時速は
100kmで、普通免許で乗用車程度しか乗っていなかった
人が、車両総重量8t(4tトラック)を乗った時に乗用車
感覚で運転すると、ブレーキは効かずに止まりません。

だから大きな事故が発生していました。

これを解消するために中型免許が新設されたのですが、
平成16年6月までに普通免許を持っていた方は、スライド式
で条件付きで中型免許が与えられることになりました。

【裏ワザ】

普通免許から中型免許にスライドした場合は、施行前の総重量8t未満
の車両にしか乗ることができません。

中型免許は車両総重量11t未満 乗車定員11人以上30人未満です。

施行前では11人以上30人未満の車両を運転した場合は無免許運転でしたが
施行後は条件違反となります。

また免許証には「中型車は中型車(8t)に限る」と明記されます。



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