またもや10月1日から道路交通法が改正されます。
今回の改正では、高速道路の煽り運転の罰則が厳格化されます。
改正の内容については
高速道路で行う「あおり運転」の行為に対し、車間距離不保持の
違反点数を現在の1点から2点に、反則金を普通車で6000円から
9000円に引き上げる内容の改正道交法施行令を閣議決定した。
罰則も「5万円以下の罰金」から「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」
に厳罰化する。高齢ドライバーの保護などが狙いで、今年10月1日から施行する。
道交法は前方の車が急停止した際、追突を避けられるだけの車間距離を
とるよう義務付けており、全国の警察本部は昨年、高速道路を中心に
1万1939件の違反を取り締まった。
【2009年8月25日 読売新聞 抜粋】
しかし、速度超過であれば法定速度を超過した場合に反則となりますが、
煽り運転の場合には、明確な数値がどこにも明記されていなかったので、
警察庁の担当者に電話で尋ねてみました。
煽り運転として、検挙する基準とはどのような数値なのでしょうか?
(警察庁 担当者)
全国の都道府県 警察本部の判断によりますが、過去の判例があり、それに
基づいた基準になります。
【裏ワザ】
昭和40年9月29日 堺簡易裁判所 判例
煽り運転とは下記の計算方式により、割り出された数値未満を煽り運転とする。
時速(km)の2乗÷100<車間距離=違反
●時速100km 2乗÷100=100m
●時速80km 2乗÷100=64m
●時速60km 2乗÷100=36m
●時速40km 2乗÷100=16m
煽り運転をしないように心掛けましょう!
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