元大型トラック運転手が明かす 簡単 縦列駐車の法則

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【初級編】あおり運転(車間距離保持義務違反)

 

またもや10月1日から道路交通法が改正されます。

今回の改正では、高速道路の煽り運転の罰則が厳格化されます。

改正の内容については

高速道路で行う「あおり運転」の行為に対し、車間距離不保持の違反点数を現在の1点から2点に、反則金を普通車で6000円から9000円に引き上げる内容の改正道交法施行令を閣議決定した。

罰則も「5万円以下の罰金」から「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」に厳罰化する。高齢ドライバーの保護などが狙いで、今年10月1日から施行する。

道交法は前方の車が急停止した際、追突を避けられるだけの車間距離をとるよう義務付けており、全国の警察本部は昨年、高速道路を中心に1万1939件の違反を取り締まった。

【2009年8月25日 読売新聞 抜粋】

しかし、速度超過であれば法定速度を超過した場合に反則となりますが、煽り運転の場合には、明確な数値がどこにも明記されていなかったので、警察庁の担当者に電話で尋ねてみました。

煽り運転として、検挙する基準とはどのような数値なのでしょうか?

(警察庁 担当者)
全国の都道府県 警察本部の判断によりますが、過去の判例があり、それに基づいた基準になります。

【裏ワザ】

昭和40年9月29日 堺簡易裁判所 判例

煽り運転とは下記の計算方式により、割り出された数値未満を煽り運転とする。

時速(km)の2乗÷100<車間距離=違反

●時速100km 2乗÷100=100m
●時速80km 2乗÷100=64m
●時速60km 2乗÷100=36m
●時速40km 2乗÷100=16m

煽り運転をしないように心掛けましょう!

 


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