元大型トラック運転手が明かす 簡単 縦列駐車の法則

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【初級編】「新保険法」告知義務 「因果関係不存在の特則」

 

3週続けての「新保険法」についての解説ですが、今回は自動車保険に
ついてかなり密接した内容となります。

ゴールド免許なら保険料が10%安くなります!
通勤・通学や仕事で使わなければ更に安くなります!

なんて文言を耳にしたことがあります。

実は、ゴールド免許だと思っていたら、ブルー免許だった。
保険契約期間中に転職で通勤に車を使うようになった。

これは、現在の保険では告知義務違反になります。

そして大きな問題となるのは、保険の契約期間中に使用状況などが
変わり、告知義務を忘れていた場合の事故です。

現在の保険では、告知義務違反で万が一、車両の盗難が発生した場合は
保険会社が保険料の支払いを拒むことができます。

しかし、「新保険法」ではこれが大きく変わります。

【裏ワザ】

ブルー免許なのにゴールド免許で保険を締結していた。

このようなケースで車両が盗難にあった場合などは、免許証の色が違っても
盗難のリスクは一切変わりません。

「新保険法」では、このような告知義務違反であった場合でも
運転による事故のリスクと盗難のリスクは関係ないので、
盗難による事故の損害は保険の適用となります。

 




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