元大型トラック運転手が明かす 簡単 縦列駐車の法則

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【初級編】「新保険法」先取特権の新設

 

5週続けて「新保険法」について解説してきましたが、
今回で最後となります。

今回のテーマは先取特権についてです。

先取特権って何?

これは稀なケースで発生することがありますが、
事故を起こした時に、相手は保険に加入していたのに
事故が解決する時には、倒産・自己破産などしている・・・。

このようなケースは稀ではありますが、本来ならば
損害を受けた被害者が受け取るはずの保険金は
倒産・自己破産した場合には、破産管財人によって
管理され、負債者へ分配されていました。

ですから、事故で大きな損害を被ったのに関わらず、
支払われるはずの保険金は一般債権者として扱われ
酷い場合は示談したのに、保険金が支払われず、
泣き寝入りの状態でした。

 

【裏ワザ】

「新保険法」では、このようなケースが発生した場合、一般債権者とは
区別して損害金が支払われるようになりました。

※ただし、加害者が保険に加入している場合であり、保険未加入の場合は
「新保険法」の適用外となり、一般債権者としての扱いになります。

このような場合に備えるためには、やはり自分自身の保険に人身傷害特約など
に加入することをお勧めいたします。




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