元大型トラック運転手が明かす 簡単 縦列駐車の法則

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【初級編】道路交通法の軽車両

 

本先週のメルマガでは自転車と自動車の事故について解説しましたが、
そのメルマガの中で、軽車両という文言が多く出ました。

自動車免許を取得してから道路交通法について遠ざかっていると
思います。

軽車両=軽自動車なんて間違って覚えている人もいるくらいです。

事故や自動車以外の軽車両で走行時の知識として覚えておいてください。

【軽車両とは】

自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、
かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、
身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。

要約すると・・・。

・軽車両 = 自転車、リヤカー、牛、馬
・エンジン(動力)が付いているものは軽車両ではない。
・車いすは歩行者扱い。

すなわち「軽車両を除く」という標識は、「自転車を除く」と
解釈して頂ければ問題ありません。

 

【裏ワザ】

軽車両としての定義は、乗車している場合となります。
よって、自転車を押して歩いている場合などは歩行者として扱われます。




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