物損事故を経験した人は多いと思います。
物損事故の中でも、自分の車もしくは相手の車の賠償を自動車保険で賄う場合は殆どのケースで「当てられ損」といえます。
国産車であれば、新車登録日から凡そ5年以内であれば下取りや売却時に査定金額として車の価値が残っているケースがあり、基本的には資産価値があります。
事故などで相手側から当てられた場合など保険会社からは修理代しか出ないケースが殆どなので、事故による資産価値の目減り分が発生します。
私の顧客で発生した事故ですが、新車購入から1年半しか経過していない新車で信号待ちをしていたところ、脇見運転でトランクが無くなるほどの、追突事故にあいました。
当然ですが、新車購入後1年半しか乗っていない車なのに完璧な事故車となってしまいました。
事故による資産価値の目減りを査定したところ、70万円もの事故落ち(資産価値の目減り)が発生していました。
そして保険会社から支払われたのは、車の修理費用のたった100万円程度でした。
当然ですが、追突された側は保険会社に対して追突事故の無過失なので、修理費用以外に事故で車両の価値が下がった分の損害を申し出ましたが、結果は過去の判例などを根拠に残存価値減額分の支払いは拒否されました。
自動車保険に加入しているから・・・。なんて気休めみたいな事例ですが、当てられた場合は完全な「当てられ損」です。
今回のケースでは、私がお客様に対して、事故落ち分の損害について主張するようにアドバイスしましたが、通常、保険会社に残存価値の減額分を求めなければ、修理代だけで終わってしまいます。
このようなケースであれば保険金が支払われる・支払われないに関わらず必ず保険会社に賠償を求めることをお勧めいたします。
今回の裏ワザでは、残存価値が支払われるケースの基準についてご案内したい。と思います。
【裏ワザ】
保険会社では新車購入後12ケ月以内の場合は残存価値の減額分を支払うケースが多くなっています。
上記の期間を過ぎていても、異議を申し出なければ、完全な「当てられ損」となりますから、ご注意ください。
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