元大型トラック運転手が明かす 簡単 縦列駐車の法則

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【初級編】事故 当てられ損(人身)

 

先週に続き、今回も事故による当てられ損についてのテーマですが、今回は人身事故についてです。


保険に入っているから、人身事故でも大丈夫!
それは、保険を知らない人が言うセリフです。


過去に私の顧客で、会計士の先生が信号で停車中に追突事故の被害を受けました。
信号の停止中ですから追突側の前方不注意ですから100対0の被害です。


会計士の先生の年収は数千万円という高額所得で、追突事故によって数日間も休み、その後通院までしたので休業損害を保険会社に申し出ましたが、会計士の先生の所得からでは、気休め程度の休業損害しか出ませんでした。

会計士の先生はかなり怒り心頭だったのを覚えています。

ただ、これは私から言わせれば、まだマシな方です。
一番厄介なのは、中小企業のオーナーだったり、自営業者です。


中小企業のオーナー(取締役)については【裏ワザ】で解説しますが、法人でない個人事業主の自営業者の所得は、だいたい経費などで所得を圧縮しており、公的な年収は非常に低く、そして自ら動かなければお金にならないケースの方が殆どです。


保険会社は、公的証明書である前年の年収などから損害額を算出するため事故が無ければ本来は稼いでいたのに、学生レベルの保障しか受けられないケースが多発します。

【裏ワザ】

中小企業のオーナー(取締役)の給与は、報酬という出勤日数に関係ない給与ですから、保険会社は、報酬とは出勤日数に関係なく支払われる。
との理由で休業損害が出ないケースが多くなっています。

だだし、役員でありながら、現場などに出て収益がある場合などはこの限りではありませんが、保険会社に何も言わなければ保険金は出ません。

保険に加入していれば大丈夫!なんて神話はありません。

保険事故が発生すると当てられ損(被害者損)といえます。


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