先週に続き、今回も事故による当てられ損についてのテーマですが、
今回は人身事故についてです。
保険に入っているから、人身事故でも大丈夫!
それは、保険を知らない人が言うセリフです。
過去に私の顧客で、会計士の先生が信号で停車中に追突事故の被害を受けました。
信号の停止中ですから追突側の前方不注意ですから100対0の被害です。
会計士の先生の年収は数千万円という高額所得で、追突事故によって数日間も
休み、その後通院までしたので休業損害を保険会社に申し出ましたが、
会計士の先生の所得からでは、気休め程度の休業損害しか出ませんでした。
会計士の先生はかなり怒り心頭だったのを覚えています。
ただ、これは私から言わせれば、まだマシな方です。
一番厄介なのは、中小企業のオーナーだったり、自営業者です。
中小企業のオーナー(取締役)については【裏ワザ】で解説しますが、
法人でない個人事業主の自営業者の所得は、だいたい経費などで所得を圧縮
しており、公的な年収は非常に低く、そして自ら動かなければお金にならない
ケースの方が殆どです。
保険会社は、公的証明書である前年の年収などから損害額を算出するため
事故が無ければ本来は稼いでいたのに、学生レベルの保障しか受けられない
ケースが多発します。
【裏ワザ】
中小企業のオーナー(取締役)の給与は、報酬という出勤日数に関係ない
給与ですから、保険会社は、報酬とは出勤日数に関係なく支払われる。
との理由で休業損害が出ないケースが多くなっています。
だだし、役員でありながら、現場などに出て収益がある場合などは
この限りではありませんが、保険会社に何も言わなければ保険金は出ません。
保険に加入していれば大丈夫!なんて神話はありません。
保険事故が発生すると当てられ損(被害者損)といえます。
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