恥ずかしながら過去に私は青空駐車で行政処分を受けたことがあります。
かなり過去の話ですが、当時、軽自動車には車庫証明書が必要なく書類登録できる時代だったこともあり、近所の路上に何台か停車できる空きスペースがあり、そこを他の自動車の所有者と仲良く駐車場代わりに使用していました。
当時は法律的な知識もなく、警察官に違反切符を切られるのか?と思っていたら、何事もなく軽く考えていました。
しかし後日、家庭裁判所から呼び出しが掛かり、出頭すると担当者と数回に渡り面談があり、軽自動車を処分するか?保管場所を確保するか?
の話し合いになりました。
今では考えられませんが、担当官が優しかったことと、当時の法律などにより、軽自動車の保管場所に指定したのは、ナント自宅から30km以上も離れた場所にしました。
担当官も自宅から30kmも離れた場所で保管などできる訳がない!
と心の中では叫んでいたでしょうが、提出した書類に不備が無かったので、行政処分の3点だけで済みました。
罰金刑は見逃してくれたので、免許の点数だけの問題となりました。
今ではこの話のようにはいきません。
青空駐車の基準をお知らせします。
自動車の保管場所の確保等に関する法律 車庫法では連続して12時間以上車両を放置した場合、青空駐車となります。
追伸
過去に兵庫県で青空駐車を逃れるため、軽自動車のオーナーが前後のナンバープレートを外して青空駐車をして、ナンバープレートだけを外して自宅に持ち帰りました。
ナンバープレートが付いていない車両は法律上車ではありませんからそれを悪用したケースでしたが、警察は悪質として判断し、張り込み捜査後にこの自動車の持ち主を逮捕しました。
現在は青空駐車に対しての規制は厳しいですから、ご注意を!
【裏ワザ】
青空駐車の判断基準は連続して12時間ですが、夜間は8時間以上連続して駐車した場合は青空駐車となります。
また夜間の判断基準ですが、日没時刻から日の出時刻までの間となります。
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